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《口内駐在所からのお知らせ》事故等の無い農機運転をしましょう

トラクターのイメージ

小型特殊自動車(トラクター等)

最高速度が15km/h以下、全長4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下の特殊自動車

【必要な免許】
小型特殊免許もしくは普通運転免許(普通免許があれば小型特殊自動車が運転可能)

大型特殊自動車

小型特殊自動車の規格を超える農業用車両は、大型特殊自動車に分類されます。

【必要な免許】
大型特殊免許 農耕機以外にクレーン等の運転が可能です。≪農耕車限定の大型特殊自動車免許もあります≫
※大型免許ではありません。(大型・中型・普通自動車の運転免許ではありません)

けん引免許

トレーラーで農機具を運搬する場合に必要になる場合があります。
トレーラーと農機具の重さが750kgを超えるとき、道路を走行するには「けん引免許」が必要になります。
※2tトラック等でけん引する場合は自動車の改造が必要です。

小型(大型)特殊自動車で道路を走行する場合

小型特殊自動車及び大型特殊自動車のナンバープレートが必要です。

農機の事故防止対策と準備!

低速車マーク・反射材の取り付け、シートベルトの着用安全キャッブ・フレームの装着、ブレーキ連結の確認・安全を確認しながらの作業で事故防止!

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