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林野火災警報って知っていましたか?

「さあ、温かくなったから野焼きでもすっかな~」なんて思っている人いませんか?
実は今年1月から林野火災警報・林野火災注意報が運用開始になったんです!
1月の消防広報号外そして先月の自治協だよりでもお知らせしましたが、気をつけてもおこるのが災害と交通事故です。
今まで通り野焼きや枯れ葉焼きを行うにも十分な注意が必要です!地域の大切な自然を守る為 。
「大丈夫だ」という油断が大丈夫でなくなるかもしれませんよ・・・。

合言葉は「どんな火災でも口内からは絶対に出さない」です!!

2026年1月から「林野火災警報」「林野火災注意報」が運用開始

国では、令和7年2月に発生した大船渡市の大規模林野火災を踏まえて、「林野火災警報」「林野火災注意報」を創設。
市町村が林野火災の危険性に応じて発令します。令和8年1月から運用開始。

林野注意報
降水量や乾燥といった条件により、林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況。
発令時には、その地域では屋外での火の使用をひかえるよう努めること。
林野火災警報
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止。
火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金または拘留に科される場合がある。

制限される行為とは

  1. 山林、原野等で火入れをしないこと。
  2. 屋外で花火を行わないこと。
  3. 屋外で火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外で爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙しないこと。
  5. たばこの吸い殻、灰を捨てる際は、火が確実に消えている事を確認し処理すること。

火の粉が飛散しない形態のもの(バーベキュー台、七輪、ガス器具など)は制限の対象となりませんが、消火用の水を用意する、使用後の完全消化の確認をするなどの点に注意すること。

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