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ごみの焼却は法律や条例で禁止されています

~ 北上消防署からのお知らせ ~

北上地区消防組合山火事予防運動

令和6年3月1日(金)から5月31日(金)まで

春は空気が乾燥し火災が発生しやすくなっています。当組合管内でも野外焼却から多くの火災が発生しています。
また、発生する臭いや煙によって周辺住民へ悪影響を及ぼすこともあります。最悪の場合、住宅等への延焼や大きな山火事になるおそれがあります。

例外的に認められている野外焼却

  1. 農林業のためのやむを得ない焼却
    (稲わらの焼却、林業者が行う伐採した木の枝などの焼却)
  2. 落ち葉の焼却その他一過性の軽微な焼却
    (落ち葉や一時的に出される少量の剪定枝の焼却)
  3. 風俗慣習上の行事のための焼却 
    (どんと焼きなど) など 

例外的に認められた野外焼却であっても、乾燥注意報が出ているときや風の強い日はやめましょう。 
また、多量の煙が発生すると予想される場合は、事前に消防署に連絡してください。 

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