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施設利用について |
| 使用許可に関すること |
- 使用申込受付は、センターを使用しようとする日の2月前から前日までとする。ただし、市が主催又は共催してセンターを使用する場合は、この限りでない。
- 使用許可は、休館日を除き同一使用者において引続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
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| 使用の不許可に関すること |
次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
- 営利を目的とするものであるとき。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- センターの管理上支障があると認めるとき。
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| 使用の取消し等に関すること |
次のいずれかに該当する場合場合、使用許可の取消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。
- 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
- 使用許可の条件に違反したとき。
- 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
- センターの管理上必要があると認めたとき。
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| 行為の制限に関すること |
センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
- 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
- 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、センターからの撤去を命じることがあります。 |
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